Q&A

【個人編】

Q1

観光ビザで働けますか?

A1:観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。
「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。従って働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。


Q2

転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないでしょうか?

A2:転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であるかどうかを確認してください。
勤務先は変わったが、職務内容の変更なしの場合や職務内容が変わった場合には、「就労資格証明書」の取得が非常にお勧めです。尚、就労ビザの在留カードを持って、日本に在留している外国人は、転職後14日以内に入管に「所属機関の変更の届け出」をしておかなくてはなりません。これをしておかないと、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性があります。


Q3

私は日本人男性です。今回、ベトナム在住のベトナム人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?

A3:婚姻手続も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
無事、証明書が交付されたならば、それをベトナムにいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在ベトナムの日本領事館指定の代理機関を通じて在ベトナムの日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。


Q4

日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

A4:入国管理局に対して永住許可申請をし、永住許可を受けることによって可能です。
ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)素行が善良か(日本法に対する遵法精神)身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か手数料として8,000円必要(印紙で納付)これらは最低の要件です。


Q5

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?

A5:許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。
ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多いです。


【企業編】

Q1

外国人留学生をアルバイト雇用する際の注意点はありますか?

A1:外国人留学生は就労に制限がある在留資格になります。
(資格外活動許可を取得する必要がある・週28時間の制限がある・風俗営業のアルバイトは禁止されている)留学生のアルバイトを雇用するには、資格外活動許可を得ている外国人かどうかの確認と併せてダブルワークをしているかどうかの確認が必要です。外国人に不法就労活動させた者・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者など不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両方が科せられる)に問われてしまいます。また留学生を雇ったのに名前や在留期間などをハローワークに届け出ない場合にも違反に問われますので注意して下さい。


Q2

コンビニのレジ打ちや飲食店の接客といった単純作業で外国人を雇いたいのですがどのような手続きがありますか?

A2:特定技能の外国人を雇用することです。
特定技能の16分野(介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設造船・舶用工業・自動車整備・宿泊・農業・航空・漁業・飲食料品製造・外食・自動車運送・林業・木業産業・鉄道)特定技能をもつ外国人は、清掃や接客といった単純作業が認められているため、アルバイトと同等の業務を任せられます。ただし、特定技能の外国人を雇用する場合、事業主側は支援計画書の作成と支援実施が義務付けられています。
また、下記の身分系在留資格を取得すれば就労制限が一切ないため、日本人と同等の仕事が行えるため、単純労働に従事することができます。
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
・日本人の配偶者等


Q3

今度大学を卒業する留学生をシステムエンジニア(SE)として採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?

A3:理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術」へ在留資格の変更をしなければなりません。
システムエンジニアとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。この場合は「人文知識・国際業務」となります。内定後、早めに留学生と相談のうえ、申請準備を進めましょう。その際に、社会人としてのマナーやキャリアパスなど当職で支援やアドバイスできますのでご相談ください。


Q4

私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

A4:留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。
留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週間について28時間以内 です(長期休暇中は1日8時間以内)。また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。(A1参照)


Q5

海外にいる外国人を雇用したい場合に必要な手続きはありますか?

A5:海外にいる外国人を日本で雇用(招聘)する場合は、内定後に「在留資格認定証明書」を地方出入国在留管理官署へ申請が必要です。
「在留資格認定証明書」は、発行から3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまうので、注意しましょう。在留資格認定証明書の発行後は、外国人労働者本人が就労ビザを取得する必要があります。是非お気軽にご相談下さい。


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