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2026 年 10 月 19 日

「家族滞在」でアルバイトを始める前に―資格外活動許可と、ぱちんこ店等で働く場合の新制度

「家族滞在の在留資格で、アルバイトはできますか?」
このような疑問をお持ちの方へ、働き始める前に知っておきたいポイントをご紹介します。

■ 働く前に「資格外活動許可」が必要です
「家族滞在」は、扶養を受けながら日本で家族として生活するための在留資格です。そのままでは、原則として報酬を受ける仕事はできません。アルバイトなどを始めるには、あらかじめ出入国在留管理局で「資格外活動許可」を受ける必要があります。
申請書を提出しただけでは働けません。許可を受けてから、認められた範囲で働きましょう。

■ 基本は、すべての仕事を合わせて週28時間以内
一般的なアルバイトでは、原則として1週間に28時間以内の「包括許可」を受けて働きます。
掛け持ちの場合は、それぞれの勤務時間を合計します。
例:A店で週16時間+B店で週12時間=週28時間。
「1店舗につき28時間」ではありません。仕事内容や勤務場所も、許可の範囲内であることが必要です。

■ 働き方によっては「個別許可」が必要です
包括許可は、一定の条件の範囲内で、勤務先などを個別に指定せず認める許可です。一方、個別許可は、勤務先や仕事内容などを定めて認める許可です。
例えば、業務委託や個人事業で働く時間を客観的に確認できない場合などは、個別許可が必要になります。在宅の仕事でも、許可が不要になるわけではありません。
本格的な就職や事業経営を考えている場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

■ 2026年10月1日から、ぱちんこ店等で働くための新制度が始まりました
「家族滞在」の方は、対象となる遊技場営業店舗で働くための個別許可を受けることで、ぱちんこ店等でアルバイトができるようになりました。

特に、次の4点にご注意ください。
・すでに包括許可を持っていても、この勤務について個別許可が必要です。
・他のアルバイトも含め、すべての資格外活動を合わせて週28時間以内です。
・対象は、風営法上の第4号・第5号営業の許可を受けた店舗です。風俗営業全般で働ける制度ではありません。
・この新制度は「家族滞在」の方が対象です。「留学」や、扶養を受ける家族としての「特定活動」の方は対象外です。

■ ぱちんこ店等で働き始めるまでの流れ
① 勤務先と雇用契約を結ぶ
② 本人と勤務先で申請書類を準備する
③ 資格外活動許可を申請する
④ 個別許可を受ける
⑤ 許可された範囲で勤務を始める

主な提出書類は、申請書、仕事内容・時間・報酬の説明書、勤務先と本人それぞれの誓約書、対象店舗の営業許可証等の写し、他の資格外活動の状況を説明する資料です。
勤務先にも、法令の遵守や掛け持ちを含めた時間の定期的な確認などが求められます。書類がそろっていても、自動的に許可されるものではありません。

■ ご本人・ご家族・雇用する事業者の皆さまへ
「自分の仕事には、どの許可が必要?」「掛け持ちでも大丈夫?」「勤務先で何を準備すればよい?」
迷ったときは、働き始める前に行政書士荻野事務所へご相談ください。予定している仕事内容や勤務時間、現在の在留状況を伺い、必要な手続をご案内します。
※2026年10月18日現在の案内に基づいています。実際に働ける範囲は、受けた許可の内容をご確認ください。


出典・参照:出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
出典・参照:出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
 

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