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2026 年 09 月 04 日

【重要】2026年10月1日から在留許可手数料が改定されます

出入国在留管理庁から、2026年(令和8年)10月1日以後の申請に適用される、在留許可手数料の改定が発表されました。

今回の改定は、主に「在留資格の変更」「在留期間の更新」「永住許可」を申請する外国人の方に関係します。

手数料が大きく変わるため、これから申請を予定している方や、外国人を雇用している企業・事業者の方は、事前に内容を確認しておきましょう。


1.新しい手数料はいつから適用される?
最も重要なポイントは、改定前と改定後のどちらの手数料が適用されるかが、原則として「許可日」ではなく「申請日」によって決まることです。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可や在留カードの受取りが10月1日以後になっても、改定前の手数料が適用されます。
一方、2026年10月1日以後に申請し、許可を受ける場合は、改定後の手数料を納付することになります。
期限直前に準備を始めると、必要書類の不足やオンライン申請の入力不備などによって、予定どおり受け付けられないことがあります。9月30日までの申請を検討している方は、余裕をもって準備してください。


2.在留資格変更・在留期間更新の新料金
これまでの手数料は、窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円でした。


例えば、1年の在留期間が許可された場合は、窓口申請で33,000円、オンライン申請で27,000円です。
3年が許可された場合は「3年以上5年未満」の区分となり、窓口申請で64,000円、オンライン申請で56,000円となります。
申請時に希望した在留期間ではなく、審査の結果として実際に許可された在留期間によって納付額が決まる点に注意が必要です。


3.永住許可手数料は20万円に
永住許可の手数料は、これまでの10,000円から、改定後は200,000円になります。
2026年9月30日までに受け付けられた永住許可申請については、許可日が10月1日以後になっても、改定前の10,000円が適用されます。
なお、手数料は原則として、申請時ではなく許可を受ける際に納付します。申請を提出した時点で直ちに支払うものではありません。

4.手数料の納付方法も変わります
窓口申請の場合
窓口で申請した場合は、許可を受ける際に、これまでどおり収入印紙で手数料を納付します。
許可後に届くハガキや案内で必要な金額を確認し、できるだけ事前に規模の大きな郵便局などで収入印紙を購入しておきましょう。
入管庁舎内の売店やコンビニでは、必要な額面の収入印紙が不足する可能性があります。また、収入印紙の購入は現金のみと案内されています。
オンライン申請の場合
オンライン申請の手数料は、収入印紙ではなく、指定事業者を通じたコンビニ決済または銀行決済で納付します。
インターネットバンキングを利用すれば、キャッシュレスで納付することも可能です。オンライン申請では収入印紙を使用できず、料金表の金額とは別に決済手数料が必要となります。


5.減額・免除される場合があります
経済的困難やその他の特別な事情があり、法令で定める対象者に該当する場合には、手数料が減額または免除される可能性があります。
ただし、経済的に困っているという事情だけで、自動的に減額・免除されるものではありません。対象者の条件、必要書類、申出方法などを確認したうえで手続を行う必要があります。
6.申請前に確認したい4つのポイント
申請を予定している方は、次の事項をご確認ください。
1. 現在の在留期限と申請可能な時期
2. 9月30日までに正式な申請準備が整うか
3. 窓口申請とオンライン申請のどちらを利用するか
4. 想定される在留期間と必要な手数料、納付方法
行政書士荻野事務所では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可について、申請時期の整理、必要書類の確認、オンライン申請を含む手続のご相談を承ります。
申請者ご本人の状況や在留資格によって、必要書類や適切な申請時期は異なります。申請を予定している方は、期限に余裕をもって行政書士荻野事務所までお問い合わせください。

出典・参照:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

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