新着情報詳細

2026 年 08 月 23 日

【令和8年8月20日以降の申請】特定技能2号の「業務内容に関する誓約書」―1号との違いをどう具体化するか

出入国在留管理庁は、令和8年8月20日以降の在留諸申請において、2号特定技能外国人について「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出を求めることとしました。
今回のポイントは、特定技能2号の外国人が、単に経験の長い作業員として1号特定技能外国人や技能実習生と同じ業務を行うだけでは足りないという点です。

〇特定技能2号に求められる業務水準
 特定技能2号には、長年の実務経験などによって身につけた熟達した技能が求められます。
 具体的には、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行する、又は監督者として業務を統括しながら熟練した技能を発揮する水準です。
 
 分野によって表現は異なりますが、例えば次のような役割が想定されます。
 ・複数の作業員に対する作業指示・技術指導
 ・作業手順や人員配置の決定
 ・工程、品質、安全、進捗の管理
 ・作業上の問題が発生した場合の判断・対応
 ・現場責任者や管理者への報告・調整

 単に「リーダー」「班長」「熟練作業員」と記載するだけでは、実際の役割が十分に伝わりません。
 「誰を指導するのか」「何人を担当するのか」「どの工程を管理するのか」「本人の判断で何を決定するのか」まで具体的に整理する必要があります。
 各分野で認められる業務は、出入国在留管理庁の特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)で確認できます。


〇誓約書を作成する前の確認事項
 受入れ企業は、少なくとも次の点を確認してください。
 1.2号外国人と1号外国人・技能実習生の業務上の違いが明確になっているか  
 2.指導を受ける作業員を具体的に特定できるか  
 3.指導・工程管理を実際に行う勤務体制になっているか  
 4.組織図、職務分掌、雇用条件書などと記載内容が一致しているか  
 5.各分野のJob Descriptionに適合しているか

 誓約書の内容と実際の勤務状況が異なる場合、在留資格の取消しにつながる可能性があります。
 また、虚偽の内容を記載した場合は、特定技能所属機関の欠格事由に該当し、今後の在留諸申請にも重大な影響を及ぼすおそれがあります。

「現在の職務内容で2号に該当するか」「どこまで具体的に記載すべきか」という段階からご相談ください。

申請様式は、出入国在留管理庁の特定技能関係の申請・届出様式一覧特定技能関係の申請・届出様式一覧で確認できます。


出典・参照:特定技能制度

ビザ申請で困ったら・・・
If you have trouble with your visa
비자 신청으로 곤란하면・・・
ඔබට ඔබගේ වීසා බලපත්‍රයේ ගැටළු තිබේ නම්
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xin thị thực...
Jika Anda kesulitan mengajukan visa...

CONTACT
お気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

出入国在留管理庁申請取次行政書士
行政書士荻野事務所まで

twitter facebook