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2026 年 08 月 17 日

【令和9年4月施行】登録支援機関・自社支援企業の人員要件が変わります

出入国在留管理庁から、「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」が公表されました。
令和9年4月1日から、登録支援機関及び自社で1号特定技能外国人を支援する受入企業について、支援責任者・支援担当者の配置、講習受講、委託元企業数、支援外国人数などの要件が変更されます。


1.事業所ごとに常勤者の選任が必要
支援を行う事業所ごとに、常勤の役員又は職員から、支援責任者と支援担当者をそれぞれ1人以上選任する必要があります。
支援責任者が支援担当者を兼務することは可能ですが、複数の支援事業所がある場合は、それぞれの事業所で選任状況を確認する必要があります。

2.支援業務を行える職員が限定されます
施行後は、支援業務に従事できる人が、選任された支援責任者・支援担当者に限定されます。
現在、選任されていない一般社員や外部スタッフが相談対応、定期面談などを行っている場合は、支援業務の分担を見直す必要があります。

3.支援責任者に講習受講が義務付けられます
支援責任者には、入管法や労働関係法令等に関する養成講習の受講が義務付けられます。
講習の実施時期や申込方法など、今後公表される詳細にも注意が必要です。

4.登録支援機関には「9機関・49人」の上限
登録支援機関が受託できる特定技能所属機関数は、支援責任者等1人当たり10機関未満、すなわち最大9機関となります。
また、支援できる1号特定技能外国人数は、1人当たり50人未満、すなわち最大49人です。
例えば、25機関から支援を受託する場合や、120人の特定技能外国人を支援する場合には、少なくとも3人の支援責任者等が必要になります。

今から確認しておきたい事項
・支援を行っている事業所はいくつあるか
・各事業所に常勤の支援責任者・担当者を配置できるか
・現在の委託元企業数は何社か
・現在支援している外国人は何人か
・令和9年4月までに増加する予定はあるか
・選任者以外が支援業務を行っていないか
・講習受講に備えた担当者を決めているか

必要人数は、単純には「事業所数」「委託元企業数÷9の切上げ」「支援外国人数÷49の切上げ」をそれぞれ確認し、最も厳しい条件を基準として検討することになります。ただし、実際の選任方法は事業所配置や兼務状況によって異なるため、詳細な制度案内も確認する必要があります。


「今の人数で要件を満たせるか」「新たに何人採用・選任すべきか」「複数事業所の配置をどのように考えるか」など、ご不明な点がございましたら、お早めにご相談ください。
※本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。今後公表される省令、告示、講習制度、経過措置等により、取扱いが追加・変更される場合があります。


出典・参照:1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点
出典・参照:1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)




 

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