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2026 年 05 月 30 日

【入管法改正】1歳以上16歳未満のお子様も在留カード等に「顔写真」が必要となります

2026年(令和8年)6月14日に施行される改正入管法に伴う、大変重要なお知らせをお届けいたします。

今回の法改正による大きな変更点の一つとして、在留カードおよび特別永住者証明書の様式が新しくなることが挙げられます。
これに伴い、これまで写真の表示が不要であった「1歳以上16歳未満」のお子様についても、原則として顔写真が表示されることになりました。

新制度の施行日(6月14日)の前後に申請や交付が重なるご家族様においては、以下のような事前の対応が必要となる場合がございますのでご注意ください。

★手続きにおける主な注意点
・窓口申請でのご対応
施行日より前に申請を行う(またはすでに申請中である)場合でも、新しい在留カードの交付が6月14日以降になる見込みの方については、事前に任意での顔写真提出を求められる場合があります。

・オンライン申請でのご対応
6月14日より前にシステムから申請し、交付が6月14日以降になる場合は、通常の顔写真添付欄ではなく「資料添付欄」に顔写真のPDFデータを添付して提出するなどの特殊な対応が必要となります。

・特別永住者証明書に関するご対応
6月10日〜6月13日の期間に市区町村の窓口で届出・申請をされる方で、6月14日時点で満1歳以上になるお子様については、顔写真の提出が必要となります。

制度の切り替え時期は、申請を行うタイミングによって必要な書類や提出方法が異なるため、ご不安に思われる方も多いかと存じます。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お問合せ先はこちら

出典・参照:【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)

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