新着情報詳細
2026 年 04 月 15 日
【重要】「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請書類が追加されます!
令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4(中小企業・新設企業など)に該当する場合、審査の厳格化に伴い以下の書類が追加で必要となります。
1. 新たに追加される添付書類特に、翻訳・通訳などの対人業務に従事する方の「言語能力」が公的にチェックされるようになります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)言語能力証明資料(※言語能力を用いて対人業務に従事する場合)
2. 言語能力の合格ライン(CEFR B2相当)業務で言語(日本語など)を使用する場合、CEFR B2相当以上の能力証明が必要です。
ただし、以下のいずれかに該当すれば、能力があるものとみなされ、証明資料を省略(または代替)できます。
判定基準:具体的な条件
試験合格:JLPT N2以上 または BJT 400点以上
日本の学歴:日本の大学卒業・専修学校(専門課程)修了
日本の教育:我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業
在留実績:中長期在留者として20年以上日本に在留
3. 「技人国」3つの基本柱(再確認)今回の改正後も、以下の基本要件は変わらず重要です。
学歴・実務経験:大卒、専門学校(専門士)以上、または10年以上の実務経験(国際業務は3年)。
報酬額:日本人と同等額以上の給与水準であること。
業務関連性:大学等での専攻内容と、実際の業務が一致していること。
★行政書士荻野事務所からのアドバイス
今回の改正は、カテゴリー3・4の企業様にとって準備負担が増える内容となっています。
特に「代表者申告書」の内容や、言語能力の判定に不安がある場合は、早めの対策が肝心です。当事務所までお気軽にお問い合わせください。
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて
1. 新たに追加される添付書類特に、翻訳・通訳などの対人業務に従事する方の「言語能力」が公的にチェックされるようになります。所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)言語能力証明資料(※言語能力を用いて対人業務に従事する場合)
2. 言語能力の合格ライン(CEFR B2相当)業務で言語(日本語など)を使用する場合、CEFR B2相当以上の能力証明が必要です。
ただし、以下のいずれかに該当すれば、能力があるものとみなされ、証明資料を省略(または代替)できます。
判定基準:具体的な条件
試験合格:JLPT N2以上 または BJT 400点以上
日本の学歴:日本の大学卒業・専修学校(専門課程)修了
日本の教育:我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業
在留実績:中長期在留者として20年以上日本に在留
3. 「技人国」3つの基本柱(再確認)今回の改正後も、以下の基本要件は変わらず重要です。
学歴・実務経験:大卒、専門学校(専門士)以上、または10年以上の実務経験(国際業務は3年)。
報酬額:日本人と同等額以上の給与水準であること。
業務関連性:大学等での専攻内容と、実際の業務が一致していること。
★行政書士荻野事務所からのアドバイス
今回の改正は、カテゴリー3・4の企業様にとって準備負担が増える内容となっています。
特に「代表者申告書」の内容や、言語能力の判定に不安がある場合は、早めの対策が肝心です。当事務所までお気軽にお問い合わせください。
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出典・参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて
