新着情報詳細

2026 年 02 月 21 日

在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者)について

近年、在留資格の変更や更新に伴い、新たに日本で生活を開始される外国人の方や、引越しをされた方から「住居地の届出は必要ですか?」というご相談が増えています。
中長期在留者の方は、入管法第19条の8第1項に基づき、住居地を定めた日から14日以内に届出を行う必要がありますのでご注意ください。

もっとも、在留カードを持参して市区町村役場の窓口で住民登録(住民基本台帳法第30条の46または第30条の47に基づく届出)を行った場合には、入管への住居地変更届出も同時に行ったものとみなされます。そのため、通常は市区町村での手続のみで足りますが、状況によっては追加対応が必要となる場合もあります。

特に、在留資格変更許可や特別許可により新たに中長期在留者となった方、転居後の手続が遅れている方、会社の担当者が代行するケースなどでは、期限管理や書類確認が重要です。届出を怠ると、在留管理上の評価に影響する可能性があるため、正確な対応が求められます。

なお、届出自体に手数料はかかりませんが、代理人が手続を行う場合には在留カードの写しを携帯するなどの注意点があります。細かなルールを誤解したまま手続を進めると、後の在留資格更新や永住申請時に不利益となるケースも見受けられます。

行政書士荻野事務所では、在留資格変更後の各種届出、住所変更手続の確認、企業様向けの外国人雇用管理サポートなど、実務に即したアドバイスを行っております。特に、届出漏れや期限管理に不安のある方、外国人従業員の手続をまとめて確認したい企業様はお気軽にご相談ください。

小さな手続の積み重ねが、将来の更新や永住許可に大きく影響します。適切な在留管理のためにも、早めの確認をおすすめいたします。

 

出典・参照:在留資格変更等に伴う住居地の届出(中長期在留者)

ビザ申請で困ったら・・・
If you have trouble with your visa
비자 신청으로 곤란하면・・・
ඔබට ඔබගේ වීසා බලපත්‍රයේ ගැටළු තිබේ නම්
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xin thị thực...
Jika Anda kesulitan mengajukan visa...

CONTACT
お気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

出入国在留管理庁申請取次行政書士
行政書士荻野事務所まで

twitter facebook