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2026 年 02 月 01 日

【※2026年6月14日運用開始予定※】特定在留カード等交付申請制度について

出入国在留管理庁より、2026年(令和8年)6月14日運用開始予定として、新たに「特定在留カード等交付申請制度」が導入される予定であることが公表されています。

現在、日本に在留する多くの外国人の方は、
・在留カード(または特別永住者証明書)
・マイナンバーカード
の双方を所持していますが、これらに関する手続は、入管手続と市区町村手続が分かれており、非常に煩雑でした。

今回の法改正により、一定の条件を満たす中長期在留者および特別永住者については、
在留カード等とマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード等」の交付を受けることが可能となり、
在留関係手続と住民基本台帳・マイナンバー関係手続を一元的に処理できるようになる予定です。

この制度は、外国人の方にとっての利便性を高め、生活の質を向上させることを目的とするとともに、行政運営の効率化を図るものとされています。

■ 特定在留カード等交付申請制度のポイント

本制度では、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、
「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の交付を求める申請を行うことができるようになります。

これにより、

・在留カード等とマイナンバーカードに関する手続の一本化
・在留カード等の記載事項および有効期間の見直し
・住所変更や更新手続等の負担軽減

といった効果が期待されています。

■ 手続の根拠法令(予定)

本制度は、以下の法令改正を根拠として実施される予定です。

・出入国管理及び難民認定法 第19条の15の2
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第16条の2

いずれも、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定に基づくものです。


■ 予定されている申請書類

現時点では、以下の書類が必要とされています。

1.特定在留カード等交付申請書
2.暗証番号等設定依頼書
3.写真1葉

なお、特定在留カード等交付申請とあわせて、在留資格に関する申請や届出を行う場合には、それらに付随する書類の提出も必要となります。
また、当該申請・届出に伴い写真を提出する場合は、写真を重ねて提出する必要はないとされています。


■ ご注意(重要)

※ 本ページの内容は、掲載時点で予定されている制度内容に基づいて作成しています。
※ 今後、政省令・運用通達等により、手続内容や必要書類、取扱いが変更される可能性があります。
※ 制度開始前後は、運用が流動的になることが予想されます。

特定在留カード等交付申請や、在留資格手続との関係についてご不安のある方、
また企業・雇用主の立場で外国人雇用を行っている方は、
自己判断をせず、早めに専門家へご相談ください。


出典・参照:【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について

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