新着情報詳細

2025 年 11 月 04 日

本邦における不法残留者数について(令和7年7月1日現在)

― 永住・在留手続きに関わる皆さまへ ―

当事務所でも継続的に注視している「不法残留」の統計が、令和7年7月1日時点で更新されました。今回はその最新状況を整理するとともに、我が国の在留制度への影響・行政書士として注意すべき点を分かりやすくまとめます。


1.最新の数値と減少傾向

令和7年7月1日現在、日本国内の不法残留者数は 「71,229人」 となっています。これは、令和7年1月1日時点の74,863人と比べて 3,634人(4.9%)の減少 となります。
性別別では、男性が43,244人(構成比60.7%)、女性が27,985人(同39.3%)です。男性は前回から2,292人(5.0%)の減少、女性も1,342人(4.6%)の減少となっています。

この数字から読み取れることは、依然として数万人規模の不法残留が存在するものの、直近6か月で着実に減少しているという点です。


2.在留資格別・最多構成の状況

不法残留者を在留資格別に見ると、上位5在留資格の順位に令和7年1月1日現在から変化はなく、以下の構成となっています(※令和7年7月1日現在の上位5資格):

短期滞在:43,210人(-2,524人)
技能実習:10,490人(-1,014人)
特定活動:7,134人(-435人)
留学:2,387人(+142人)
日本人の配偶者等:1,726人(-24人)

※「留学」についてのみ増加(+142人)となり、その他の上位4在留資格はすべて減少しています。
この構成から、来日目的が短期滞在あるいは技能実習という「滞在目的が限定的」な在留資格であるほど、不法残留リスクが相対的に高いという傾向が改めて確認できます。


3.この統計の持つ意味と背景

まず、このような数値は「在留資格を持ちながら、在留期間更新や資格変更をせずに本邦に残る」こと、あるいは「出国すべき時期を過ぎた後に滞在し続ける」ことを意味しています。不法残留の背景には、たとえば就労目的への転用や失踪・所在不明、また経済的理由・出国準備困難など多様な事情があります。

現在、入管庁では「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」などの国家戦略も進展しており、こうした減少傾向は制度上の整備・出入国管理業務の強化・監視体制の充実を反映していると考えられます。


4.注意すべきポイント

不法残留者数の動向は、適法在留者・ビザ申請者・雇用企業にとっても重大な意味を持ちます。
以下、特に留意すべき点を整理します。

(1) 雇用主としてのリスク

不法滞在者を雇用した事業主は「不法就労助長罪」の対象になり得ることが警察・入管から明確に注意喚起されています
合法的な在留資格を有する人材を採用している企業であっても、制度変更・在留資格状況の確認を怠るとリスクが顕在化します。

(2) 在留資格の有効運用・更新と永住申請の影響

在留資格を正しく理解し、更新・変更のタイミングを逸しないことが、不法残留への転移を防ぐ条件です。不法残留の統計が改善しているとはいえ、依然7万人を超える規模が存在しており、在留期間の管理・手続きの遵守がますます重要です。

(3) ビザ申請支援・コンサルティングの観点

当事務所が関わる申請者の皆様には、在留資格変更・更新・永住申請の際に「過去の在留状況・納税状況・居住実態」を丁寧に整理することをお勧めしています。
不法残留の統計と並行して合法在留者の管理が問われており、信頼性のある申請書類構成が求められています。


5.今後の展望と当事務所の支援体制

統計から読み取ると、不法残留者数の漸減傾向は継続していますが、「0人」に向かうにはさらなる制度整備・事後監視・出国促進が不可欠です。
合法的な在留制度が多様化している現在、適法に外国人を受入れ・活用する体制を整えておくことが、企業・専門家・行政書士にとっての責任と言えます。

当事務所では、在留資格申請・変更・更新・永住許可に関するご相談をトータルでサポートしております。特に「過去の在留履歴」「雇用管理」「納税証明」「居住実態」などに不安を抱えている方には、早期のご相談をお勧めします。安心して在留・事業展開できる体制づくりを、ぜひともお手伝いさせてください。

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に 行政書士荻野事務所 までご連絡ください。

 

出典・参照:本邦における不法残留者数について(令和7年7月1日現在)

出典・参照: 【令和7年7月1日】公表資料(PDF : 515KB)

ビザ申請で困ったら・・・
If you have trouble with your visa
비자 신청으로 곤란하면・・・
ඔබට ඔබගේ වීසා බලපත්‍රයේ ගැටළු තිබේ නම්
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xin thị thực...
Jika Anda kesulitan mengajukan visa...

CONTACT
お気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

出入国在留管理庁申請取次行政書士
行政書士荻野事務所まで

twitter facebook