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2025 年 06 月 30 日

令和6年の「在留資格取消件数」について

令和6年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は1,184件であった。
1 令和6年の在留資格取消件数は1,184件でした。これは令和5年の1,240件と比べると4. 5%の減少となっています。
 
2 在留資格別にみると、「技能実習」が710件(60. 0%)と最も多く、次いで、「留学」が312件(26. 4%)、「技術・人文知識・国際業務」が69件(5. 8%)となっています。
 
3 国籍・地域別にみると、ベトナムが784件(66. 2%)と最も多く、次いで、中国(注)が109件(9. 2%)、ネパールが60件(5. 1%)となっています。
 
4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第6号が761件(64. 3%)と最も多く、次いで、第5号が303件(25. 6%)、第2号が72件(6. 1%)となっています。
 
 (注1)中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。


在留資格取消制度は、我が国に在留する外国人が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の
手続(同条第2項)等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる制度である。


在留資格取消件数

令和6年の在留資格取消件数は1,184件であり、令和5年の1,240件と比べると4.5%の減少となった。
令和6年の在留資格取消件数について、在留資格別にみると、「技能実習」が710件(60.0%)と最も多く、次いで、「留学」が312件(26.4%)、「技術・人文知識・国
際業務」が69件(5.8%)となっている。
国籍・地域別にみると、ベトナムが784件(66.2%)と最も多く、次いで、中国(注1)が109件(9.2%)、ネパールが60件(5.1%)となっている。
なお、取消事由別にみると、第6号が761件(64.3%)と最も多く、次いで、第5号が303件(25.6%)、第2号が72件(6.1%)となっている。


(注1)中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。




出典・参照:令和6年の「在留資格取消件数」について 

出典・参照:【広報資料】令和6年の「在留資格取消件数」について 

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