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2025 年 06 月 08 日

【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)

入国前結核スクリーニングにつきましては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られていました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、令和7年中の制度開始を予定していますので、お知らせします。


〇制度概要
この制度は、中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定証明書交付申請において、「結核非発病証明書」(※)の提出を求めるものです。
なお、在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で直接査証申請を行う方については、査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が求められます。
 
※ 「結核非発病証明書」は、日本国政府が指定する国外の医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。
※ 「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非発病証明書」の提出は不要です。


〇対象者
本スクリーニングの対象となるのは、対象国(フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国)(※1)の国籍を有し、日本に中長期在留者(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を有する方を除く。)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
ただし、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
また、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度(※2)については、当面の間、本スクリーニングの対象外となります。

※1 対象国のうち、インドネシア・ミャンマー・中国については、実施日は未定です。
※2 JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生、大使館推薦による国費留学生、外国人留学生の教育訓練の受託事業、当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)、家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)


〇入国前結核スクリーニングの実施方法
1 申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2 当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
3 発行された「結核非発病証明書」を、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出します。

※ 在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む。)で差し支えありません。


〇提出書類
入国前結核スクリーニングの対象となる方については、在留資格認定証明書交付申請の際に「結核非発病証明書」(写し及びスキャンデータを含む。)の提出が必要となります。

ただし、以下に該当する方については、次の書類の提出が必要となります。

○現在の居住地が対象国以外の国又は地域である方
 →現在居住している国・地域の滞在許可証等の写し(スキャンデータを含む。)とともに説明書を提出してください。

○やむを得ない特段の事情により「結核非発病証明書」を提出できない方
 →「結核非発病証明書」の提出ができないことに係る理由書を提出してください。




出典・参照:厚生労働省の特設サイト

出典・参照:【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)
出典・参照:入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(令和7年3月31日)

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