新着情報詳細

2025 年 06 月 14 日

開示請求手続きのご案内

保有個人情報の開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでに、
・外国人登録原票と出入(帰)国記録は、概ね請求から約1か月間
・死亡した外国人に係る外国人登録原票は、概ね請求から1か月以上の期間
をいただいております。
開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。
 
※一時帰国中である等急を要する事情がある場合には、その旨を請求書の余白に記載の上、
お申し出ください。なお、ご希望に添えない場合もございますこと、ご了承ください。



平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。
これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。
なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があり、その手続は、次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。



・本人であることが確認できる書類には、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合には、本人であることが確認できる書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)が必要になります。作成から30日を経過したものは使用いただけませんので、速やかに手続願います。
・請求書を郵送して開示請求を行う場合において、本人確認書類として、個人番号カードのコピーを送付する際には、個人番号の記載がない表面のみのコピーを提出してください。また、被保険者証のコピーを送付する際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング処理(黒塗り)を施したものを提出してください。
・やむを得ない理由により、住民票の写しが提出できない場合、開示請求窓口に事前に御相談ください。
・法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等が該当します。
・任意代理人の資格を証明する書類には、委任状が該当し、任意代理人本人であることが確認できる書類、住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。また、コピーは認められません。)に加え、(1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)を添付する又は(2)委任者本人の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピーを添付してください。
・婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類を御用意ください。
・提出された書類は原則としてお返しできません。提出書類の返却をご希望の場合は、請求時にその旨をお申し出ください。



出典・参照:出入国在留管理庁の開示請求先一覧

出典・参照:外国人登録原票に係る開示請求について

出典・参照:開示請求等において必要となる本人等確認書類


○提出先 : 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係

○所在地 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

○電話 : 03-5363-3005

○窓口/電話受付時間 : 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)

○最寄り駅 : JR中央線(四ツ谷駅 : 徒歩1分)
東京メトロ丸ノ内線(四ツ谷駅 : 徒歩1分)
東京メトロ南北線(四ツ谷駅 : 徒歩3分)    

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