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2025 年 05 月 11 日

外国人登録原票に係る開示請求について

1 開示請求ができる方
当該外国人登録原票に記録された個人情報の
(1) 本人
(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3) 任意代理人
 

2 開示請求ができる対象
(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票

※ 上記(2)は、「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから、原則、開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。


3 外国人登録原票に記録されている個人情報
外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。

ただし、登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで累次の改正がなされていることから、必ずしもこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので、その点、あらかじめ御承知置き願います。

(1)氏名、(2)性別、(3)生年月日、(4)国籍、(5)職業、(6)旅券番号、(7)旅券発行年月日、(8)登録の年月日、(9)登録番号、(10)上陸許可年月日、(11)在留の資格、(12)在留期間、(13)出生地、(14)国籍の属する国における住所又は居所、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地、(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)、(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)、(21)署名、(22)写真、(23)変更登録の内容、(24)訂正事項

※平成24年7月8日以前に、市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請されている場合、その履歴(氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、世帯主の氏名、続柄、居住地等)についても記載されております。


保有個人情報の開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでに、
・外国人登録原票と出入(帰)国記録は、概ね請求から約1か月間
・死亡した外国人に係る外国人登録原票は、概ね請求から1か月以上の期間
をいただいております。
開示請求される際は、期間に余裕を持ってお手続いただきますようお願いいたします。
 
※一時帰国中である等急を要する事情がある場合には、その旨を請求書の余白に記載の上、
お申し出ください。なお、ご希望に添えない場合もございますこと、ご了承ください。
平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があり、その手続は、次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。


【よくある質問】

Q1 本日、開示決定通知を交付してほしいのですが、できませんか。また、開示請求を行ってから、実際に開示決定通知を受け取るまでにどのくらいの時間がかかりますか。
 
A1 当日中に交付(閲覧含む。)することはできません。基本的には、開示請求があった日から30日以内に開示決定を行いますが、場合によっては延長することもあります。
 

Q2 開示請求の方法を教えてください。
 
A2 請求の方法としては、窓口又は郵送となります。
なお、郵送請求では、本人確認書類に加え、30日以内に発行された住民票(個人番号の記載がないもの)が必要となります。作成から30日を経過した住民票は使用いただけないため、発行後は速やかに手続願います。
 

Q3 本人が事情により窓口に来れないが、委任状で代理請求はできますか。
 
A3 令和4年4月1日から任意代理人の請求が可能になりました。任意代理人が開示請求する場合には委任状を提出してください。また、(1)委任者の実印を押印した上で、印鑑登録証明書を提出するか、又は(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等(個人番号通知カードは不可)本人に対して一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください(委任状及び印鑑登録証明書はコピー不可。また開示請求の30日以内に作成されたもの)。
 また、海外から委任状の送付を受けた場合は、海外から送付されたことを示す、海外発送郵便物のコピー(消印済み)や配達証明を併せて提出してください。
 

Q4 法定代理人としての資格が分かるものとして、どのような書類を提出すればいいですか。
 
A4-1 親子関係(親権者)に基づく法定代理人の場合
日本人の場合、本人との続柄が確認できる住民票、親権を有していることが確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本等(いずれも請求日前30日以内に作成された原本)を御用意ください。外国人の場合は、続柄の入った住民票の写し(直近30日以内に発行)で結構です。
なお、母国(海外)において発行された出生証明書や家族関係証明書等の外国語の文書のみでは、親子関係(親権者)を確認いたしかねますので、住民票の写しも持参(送付)いただきますようお願いします。

 
A4-2 成年後見制度に基づく法定代理人の場合
直近30日以内に発行された成年後見登記の登記事項証明書(原本)又は家庭裁判所の証明書(原本)となります。

 

Q5 出入国在留管理庁の窓口に直接行って、開示請求を行いたいのですが、窓口は何時から何時まで開いていますか。また、出入国在留管理庁に入るのに身分証明書やアポイントメントは必要ですか。
 
A5 出入国在留管理庁の保有個人情報保護開示請求の窓口は、午前9時から午後5時まで開いています(土・日・祝・年末年始は休庁)。当該窓口を利用するために庁舎内に入る場合、アポイントメントは特段必要ではありませんが、開示請求の手続には一定程度の時間を要することが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。
 

Q6 出入国在留管理庁の窓口で開示請求を行う場合、開示請求書の記載から受付までの手続にどのくらいの時間を要しますか。また、当該手続をスムーズに行うためにあらかじめ必要な情報があると聞いたのですが、それはどのような情報ですか。
 
A6 開示請求書の記載から受付までの手続には基本的に20分程度要しますが、事前に開示請求書を作成の上、収入印紙300円分、返信用封筒、返信用切手を持参していただけると当該手続をスムーズに行うことができます。
 

Q7 開示請求に必要な本人確認書類とは、例えばどのような書類ですか。
 
A7 例えば、運転免許証、住所の記載された健康保険証、在留カード及びマイナンバーカード等になります。
なお、通知カードは本人確認書類とはなりません。
 

Q8 開示請求に必要な手数料(1件300円)は収入印紙で納めると聞きましたが、どこで購入できますか。
 
A8 郵便局で購入できます(券種は限られますが、一部のコンビニエンスストアでも購入できるようです。)。
なお、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行う場合、収入印紙は必要ありません。
 

Q9 提出書類を返却してもらうことは可能ですか。
 
A9 その旨を申し出ていただければ、写しをとって返戻いたします。
 

Q10 返信用封筒の宛先は、本人確認書類や住民票等と違う住所でもいいですか。
 
A10 窓口請求の場合は別住所への郵送が可能ですが、郵送請求の場合は原則として住民票等の住所への郵送となります。
 

Q11 窓口での開示決定通知書の受領は本人でないとできませんか。
 
A11 御本人様、法定代理人(法定代理人が請求した場合)又は任意代理人(任意代理人が請求した場合)のみとなります。御本人様がお越しになることができない場合は、郵送料金はかかりますが、郵送での受領も可能ですので、御検討ください。
 

Q12 海外に住んでいて住民票がない場合、どうしたらいいでしょうか。
 
A12 住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書(PDF)や宿泊証明書です。送付先についてはA10のとおりです。



引用・出典:https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/foreigner.html

引用・出典:https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/q-and-a.html

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