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2025 年 03 月 21 日
令和6年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について
令和6年における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1ないし注3)は、3,677万9,964人で、前年に比べ1,094万9,154人(42.4%)増加、新規入国者数は、3,401万5,766人で、前年に比べ1,026万4,073人(43.2%)増加し、いずれも過去最高となりました。
国籍・地域別の新規入国者数は、(1)韓国(862万9,184人、対前年26.7%増)が最も多く、次いで、(2)台湾(569万4,938人、同39.8%増)、(3)中国(548万5,052人、174.6%増)の順となっています(第2表、第3表、第5表)。
在留資格別の新規入国者数は、(1)「短期滞在」(3,335万8,681人、対前年44.2%増)が最も多く、全体の98.1%を占め、次いで、(2)「留学」(16万7,087人、同19.7%増)、(3)「技能実習」(注4)(14万7,922人、同19.2%減)の順となっています(第4表、第5表)。
令和6年における特例上陸許可(注5ないし注12)を受けた外国人の数は、356万1,010人で、前年に比べ190万9,666人(115.6%)増加しました(第1図、第1表、第8表)。
令和6年における外国人入国者等の総数(注13)は、4,034万974人で、前年に比べ1,285万8,820人(46.8%)増加し、過去最高となりました(第1図、第1表、第8表)。
(注1)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数です。
(注3)「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は、外国人入国者数から在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き、その他の上陸許可のうち、船舶観光上陸許可、寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。
(注4)「技能実習」は、技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロの合算です。
(注5)「特例上陸許可」とは、我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない、「船舶観光上陸許可」、「寄港地上陸許可」、「通過上陸許可」、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注6)「船舶観光上陸許可」は、出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が、観光のため上陸する場合に、当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。
(注7)「寄港地上陸許可」は、我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が、乗り継ぎの際、買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に、72時間の範囲内で与えられるものです。
(注8)「通過上陸許可」は、我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が、1つの寄港地で上陸し、陸路で移動しながら観光した後、他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合、あるいは、我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が、乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し、その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に、それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注9)「乗員上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗員が、乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に、7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。
(注10)「緊急上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので、これら外国人が、病気、負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に、その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注11)「遭難上陸許可」は、船舶等の遭難、不時着等により、これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注12)「一時庇護のための上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人が、(1)難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者又は(2)迫害を受けるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者((1)に該当する者を除く。)で、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。
(注13)「外国人入国者等の総数」は、「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり、我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。
出典・引用元:https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00051.html
出典・引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/001434682.pdf
国籍・地域別の新規入国者数は、(1)韓国(862万9,184人、対前年26.7%増)が最も多く、次いで、(2)台湾(569万4,938人、同39.8%増)、(3)中国(548万5,052人、174.6%増)の順となっています(第2表、第3表、第5表)。
在留資格別の新規入国者数は、(1)「短期滞在」(3,335万8,681人、対前年44.2%増)が最も多く、全体の98.1%を占め、次いで、(2)「留学」(16万7,087人、同19.7%増)、(3)「技能実習」(注4)(14万7,922人、同19.2%減)の順となっています(第4表、第5表)。
令和6年における特例上陸許可(注5ないし注12)を受けた外国人の数は、356万1,010人で、前年に比べ190万9,666人(115.6%)増加しました(第1図、第1表、第8表)。
令和6年における外国人入国者等の総数(注13)は、4,034万974人で、前年に比べ1,285万8,820人(46.8%)増加し、過去最高となりました(第1図、第1表、第8表)。
(注1)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数です。
(注3)「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は、外国人入国者数から在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き、その他の上陸許可のうち、船舶観光上陸許可、寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。
(注4)「技能実習」は、技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロの合算です。
(注5)「特例上陸許可」とは、我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない、「船舶観光上陸許可」、「寄港地上陸許可」、「通過上陸許可」、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注6)「船舶観光上陸許可」は、出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が、観光のため上陸する場合に、当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。
(注7)「寄港地上陸許可」は、我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が、乗り継ぎの際、買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に、72時間の範囲内で与えられるものです。
(注8)「通過上陸許可」は、我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が、1つの寄港地で上陸し、陸路で移動しながら観光した後、他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合、あるいは、我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が、乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し、その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に、それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注9)「乗員上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗員が、乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に、7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。
(注10)「緊急上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので、これら外国人が、病気、負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に、その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注11)「遭難上陸許可」は、船舶等の遭難、不時着等により、これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注12)「一時庇護のための上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人が、(1)難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者又は(2)迫害を受けるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者((1)に該当する者を除く。)で、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。
(注13)「外国人入国者等の総数」は、「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり、我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。
出典・引用元:https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00051.html
出典・引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/001434682.pdf