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2025 年 03 月 15 日
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※地方公共団体が実施する共生施策とは、特定技能外国人の支援に資するものを指します。例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等の施策等が想定されます。
一方で、例えば、訪日外国人旅行客向けの案内等、特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないものは、本件取組における共生施策の対象にはなりません。
(入出国在留管理庁HPより)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※地方公共団体が実施する共生施策とは、特定技能外国人の支援に資するものを指します。例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等の施策等が想定されます。
一方で、例えば、訪日外国人旅行客向けの案内等、特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないものは、本件取組における共生施策の対象にはなりません。
(入出国在留管理庁HPより)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html