取扱業務
主な取扱業務
Main business activities
例)海外にいる婚約者や労働者を日本へ呼び寄せたい場合など
例)留学生が大学を卒業後に日本の会社に就職する場合など
例)それまでとは異なる会社で働く場合などに申請する場合など
例)在留期間満了日が近づき、これからも仕事を続けて日本で生活するために在留期間の更新したい場合など
例)既に日本に一定期間、適切な在留資格を持って在留していた外国人の方が申請する場合など
在留資格認定証明書交付申請
海外在住の外国人の新規呼び寄せのための手続きを行います。その外国人の居住予定地を管轄する入国管理局に申請します。
就労ビザの場合には就労予定の会社を管轄する入国管理局に申請します。
在留資格変更許可申請
既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、日本に滞在する目的が変わったため、別の在留資格に変更する手続きになります。
就労資格証明書交付申請
外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請になります。
就労資格証明書があれば、在留資格の更新(ビザの更新)が有利になります。就労資格証明書があれば、転職を伴う在留資格更新でも単純更新と同程度の手間で行うことができます。
在留期間更新許可申請
既に在留資格を持って日本に滞在している外国人が、同じ在留資格のままで在留できる期間を更新するための手続きになります。
永住許可申請
以下の4点に当てはまることが必要です。
・素行が善良であること。
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
・身元保証人がいること。
※永住者になると在留期間が無期限、就労制限もありません。
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